相続対策
安心の生前相続対策
被相続人が亡くなられた後でも相続対策は可能ですが、被相続人が存命中のときの方が、その範囲は圧倒的に広くなります。
当事務所では、将来相続税が発生する可能性がある方に対しての「節税・納税対策」と、相続人同士の争いやデジタル遺品などに関する「相続トラブル対策」に力を入れております。
被相続人が存命中であれば、二次相続を見据えての生前贈与や生命保険・不動産の活用などにより、しっかりした「節税・納税対策」を講じることができます。
生前に遺言書を作成することにより、相続人同士の争いを回避しやすくすることができます。また、デジタル遺品についての詳細をエンディングノートに記載しておくことで、相続人へその詳細を伝える手段を設けられるなど、しっかりした「相続トラブル対策」を講じることができます。
相続に関する悩みごとや不明点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。