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【経営セーフティ共済】解約後、2年間は 再加入による掛金の損金算入がNGに



【PDF】知らないと損するお金や税金ニュースVol.72

 

目次

【経営セーフティ共済】解約後、2年間は
再加入による掛金の損金算入がNGに

今回のテーマは、
『【経営セーフティ共済】解約後、2年間は
再加入による掛金の損金算入がNGに』です。

このブログは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。

2023年12月14日、自民・公明両党により
「2024年度税制改正大綱」が公表され、
さまざまな改正内容が明らかとなりました。

その中には、中小企業倒産防止共済制度
(以下、「経営セーフティ共済」)を活用した
節税策への見直しも含まれており、
契約を解約した場合において、解約後2年間のうちに
再加入した際には掛金の損金算入が不可となります。

経営セーフティ共済とは?

経営セーフティ共済とは、中小企業基盤整備機構に
よって運営されており、企業の連鎖倒産を防ぐための制度です。
万が一取引先が倒産した場合には、無担保・無保証で
借入(掛金の10倍を限度)を受けることができます。

また契約者は支払った掛金を損金算入できるため、
いわゆる節税策のひとつとして、
経営セーフティ共済に加入する企業も多いです。

なお解約した場合には、掛金に基づいて
手当金が支給されるため、益金算入が必要となります。

解約直後の再契約の見直し

経営セーフティ共済に関しては、解約して手当金を
受け取ったものの、自社の利益を鑑みて短期間のうちに
再契約を行う事例も多く、本来の制度の趣旨から
外れた利用も少なくありません。

そのような状況を踏まえ、今回の税制改正大綱では、
解約後に再契約する場合、解約日から2年を
経過する日までの間に支払った掛金に関しては、
損金算入が不可となりました。

この改正については、2024年10月1日以降に
契約を解約した場合に適用されます。

まとめ

2024年度税制改正大綱が発表され、経営セーフティ共済の
再契約に関する損金算入の制限が盛り込まれました。

節税策の一環として契約する企業も多いため、
出口戦略をしっかりと見据え、計画的な活用を心掛けましょう。

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