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【定額減税】源泉徴収分からの控除により、 企業の負担増は不可避?



【PDF】知らないと損するお金や税金ニュースVol.71

 

目次

【定額減税】源泉徴収分からの控除により、
企業の負担増は不可避?

今回のテーマは、
『【定額減税】源泉徴収分からの控除により、
企業の負担増は不可避?』です。

このブログは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。

令和6年税制改正大綱が公表され、
目玉政策のひとつともいえる「定額減税」の
実施方法についても示されました。

中でも給与所得者については、令和6年6月以降に支払いを
受ける給与の源泉徴収税額から順次控除する必要があり、
雇用者である企業側の負担増加が見込まれています。

「定額減税」とは

定額減税とは、長引く物価高の影響を緩和するため、
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から
1万円の合計4万円を減額する制度です。

いずれも合計所得金額が1,805万円以下
(給与所得のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税者が
対象であり、配偶者や扶養親族に関しても、1名あたり4万円の
減税を受けることが可能です。

6月に控除しきれない場合、7月以降も順次控除

定額減税については、給与所得者の場合、所得税は
源泉徴収税額から、個人住民税は特別徴収税額から
控除することで実施されます。

所得税については、令和6年6月以後、最初に支払いを受ける
源泉徴収税額から控除し、控除しきれない場合は7月以降も
順次控除しなければなりません。
なお12月でも控除しきれない場合には、最終的に年末調整にて
精算が必要となります。

また個人住民税については、令和6年6月の特別徴収税額は
ゼロとし、7月以降、定額減税額控除後の個人住民税を
11か月間で均等に徴収します。

まとめ

令和6年税制改正大綱が公表され、事前の報道通り、
「定額減税」が盛り込まれました。

ただし実施方法は源泉徴収税額からの控除が予定されており、
従業員ごとに減税状況を正確に管理することは、
企業側にとって非常に煩雑といえるでしょう。

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