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ふるさと納税

大阪市淀川区の税理士法人エム・アンド・アイ の根木 です。

早いもので新年の2020年になってから1ケ月がすぎました。
昨日、本日の新聞に泉佐野市の敗訴の記事が出ていました。泉佐野市が総務省がふるさと納税の新制度
から泉佐野市を除外したのは違法だとして除外決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪高裁は30日請求を棄却しました。泉佐野市は高裁の判決を受け、最高裁に上告する方針だそうです。
高裁の判決が出されたという記事を見て、一瞬疑問に感じたのは、すでに地裁では敗訴してたのかなと?いうことでした。通常は地裁で敗訴し、それから高裁に控訴するのでは思っていたからです。そのことは新聞の記事で納得がいきました。記事には「地方自治法の規定で、係争委を巡る訴訟は1審が高裁となる。」とありました。高裁が1回目の裁判ということでした。

今回の裁判は、泉佐野市が過度な返礼品で多額な寄付を集めたとして新制度から除外されたことに対して、訴訟を起こしていた。ふるさと納税は生まれ故郷などの応援したい自治体に寄付をできる制度としてスタートしました。寄付をすることにより、税金の恩恵を受けることができ、また、自治体も寄付に対して返礼品をつけることにより話題となり、返礼品を目的に寄付をする人が増加しました。この事により、自治体間では寄付獲得のための競争が加熱したため、総務省は返礼割合を寄付額の3割以下にする決定、返礼品は地場産品にする決定を行ってきました。

泉佐野市は返礼品に加えて、通販サイトのアマゾンのギフト券を上乗せしたことも話題となりました。
私の中では、ふるさと納税は寄付に対しての返礼品は地場産品に限定し、地域の地場産業の活性化の方法の1つではと思ってきました。寄付を集めるために、地場産品以外のもの返礼品とすることはふるさの納税の趣旨から若干逸脱しているのでは感じていたのは私だけでしょうか?

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